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環境保全型農産物に関して

禁止農薬使用を禁止する稲作・パイン除草剤農薬天敵・生物農薬
 農産物(果樹及び野菜)並びに穀類、豆類、茶など(機械乾燥調製した物を除く。)であって、 弊社農産物取扱基準に基づいた『農業生産において、自然循環機能の維持増進を図る方法』で 生産された農産物を云う。  従って、土壌本来の性質に由来する生産力を発揮させるために、土壌の肥沃度や微生物、昆虫 等の生存活性を守る目的で、薬剤による土壌消毒及び除草剤の使用は厳禁する。  また、化学合成された農薬及び肥料の使用も出来うる限り低減する事を基本とし、地域のリサイ クル資材を材料として発酵肥料にし活用する事を推奨する。  更に、病中害対策においても耕種的防除、物理的防除、生物的防除や自身の工夫による自家 製防除資材の使用を勧める。  詳細は、『OFJ農産物取扱基準』を参照。

【農産物基本台帳】
1、生産者ガイド
生産者ごとに、何処で誰がどんな農業生産物をどのような考え・方針、栽培方法を持って生産 しているか等‥ がHTMLで作成され栽培確認書は、弊社HPで公開されトレーザビりティーとしての役割をする。

2、圃場台帳
圃場リストと3ヶ年の圃場履歴、圃場図でセットとなる。圃場がどのような状態・環境であるかを 確認するための重要な参考資料となる。

3、栽培管理台帳
栽培計画書と栽培確認書で一対である『栽培計画書/栽培確認書(栽培管理台帳及び圃場台 帳)』で構成され、畑作用・稲作用・果樹用・菌茸用の4種類がある。。当該農産物が、その圃場で どのように生産されて来たかを知ることができる。 計画書は、「作物データー」栽培方法及び作型、「施肥・防除計画」使用予定を含む資材リスト、 「圃場リスト及び履歴」、「圃場図」から成り、確認書は「栽培状況報告書」として実行防除状況と表示 情報が網羅されている。これらは何時播種し、耕起を行い。どんな方法で除草し、収穫したか等‥ を記録する台帳で ある。HPで公開される。

4、OFJ環境保全型農産物生産確認報告書
弊社農産担当者が、生産現場の圃場及び生産状況が、『栽培計画書/栽培確認書』通りで あるか圃場、栽培管理状況、収穫確認等を検証したレポートである。  ただし、監査(調査)限界があり「確認責任者」としての代行とするものではない。
【OFJ用語の定義】
用語 定義
慣行レベル 化学合成農薬及び化学肥料の慣行栽培におけるレベルを地方公共団体が2004年3月末までに、策定又は確認し、公開した数値を指す。
有機農産物 OFJ農産物取扱基準に定められている栽培方法にて生産、収穫された農産物を云う。
環境保全型農産物 JAS有機認証及び特別栽培農産物認証品以外で、別附「OFJ農産物取扱基準」に適合した農産物(野菜及び果実(加工した物を除く)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製(機械乾燥したものを除く)したものを云う。当該農産物の表示には、『特別栽培農産物に係わる表示ガイドライン(平成15年農水省総合第950号)』に準拠する物とそれ以外の環境保全型農産物が有る。
JAS有機栽培農産物 農水省公示第59号によるJAS法にて栽培され、定められた認証団体から第三者認証された農産物を云う。
特別栽培農産物 農水省総合第950号で、平成5年4月1日から施行された。その後、平成8年、平成9年と改正された。平成15年5月26日付けで、『特別栽培農産物に係わる表示新ガイドライン』が発令される。この特別栽培農産物で、定められた認証団体から第三者認証されたものを云う。
化学合成 発酵や熟成などの科学変化(Science)ではない、化学的手段(Chemical)によった化学合成物及び元素構造を新たな物質に変化させる事。
農薬 農薬取締法(S23年法律第82号)第1条の2第1項及び第2項の農薬(天敵を除く)を云う。
化学合成農薬 前記農薬の内、化学合成された物を云う。

性フェロモン剤等誘引剤 農薬の内、昆虫類に対する誘引作用を示す化学物質を調剤化したものを云う。
特定防除資材 農薬取締法第2条第1項の特定農薬の通称を云う。
植物保護剤 農産物(食品、農産関係商品、動物用飼料の生産・貯蔵・輸送・流通・加工の間を含む)の病虫害からの防護、その撲滅、誘因、忌避、制御を目的としたあらゆる資材を云う。
肥料 農水省公示第59号によるJAS法にて栽培され、定められた認証団体から第三者認証された農産物を云う。
化学肥料 前記肥料の内、化学合成された物を云う。
化学合成資材 化学合成により、生産された農薬及び肥料、土壌改良剤を云う。
土壌改良資材 地力増進法(S59年法律第34号)第11条1項の土壌改良資材(土壌改良剤)を云う。
天然物質 自然界(天然の有用鉱物資材)または生物由来(植物、動物及びそれらから摘出、抽出または調製したもの)の物質であって、化学合成による変化を受けてないもの(粉砕、焼成等の物理的処理のみの場合も含む。)
GEO操作 ・遺伝子に手を加えられたもの(Genetically modified)
・遺伝子工学により作られたもの(Genetically engineered)
・他種の遺伝子が組み込まれたもの(Transgenetic)
がある。植物・動物・微生物・細胞及びその他の生物単位と云った遺伝物質(DNA)を自然生殖や自然組換えの方法では、得られない形に改変させるための分子生物学からなる一連の技術を指す。
生産過程など 当該農産物の生産過程は、前作の収穫後から種子・種苗の作付と圃場管理及び収穫後の調整までの1ヶ年間を指す。
並行生産 同一農業経営体で、有機栽培と慣行栽培圃場を有する栽培方法を云う。
栽培責任者 圃場における栽培管理を行う者(生産者含む)或いは、その生産者が適切な生産及び出荷を行うよう管理指導を行う者を云う。
確認責任者 栽培の管理方法を栽培期間中に少なくとも1回以上生産圃場に赴き調査し、管理などに係わる記録内容を確認する者であって、栽培責任者による管理等について必要に応じて指導を行う者を云う。
調整 収穫された生産物の選別、加工(洗いなど)、格付け、保存、包装作業等を指す。
表示者 環境保全型農産物及びJAS有機農産物、特別栽培農産物についての表示を行う者を指す。
表示票 農産物に関する情報を伝える目的で、生産者が当該農産物に添付する票片、栞を云う。

【OFJ農産物取扱基準】
 1、JAS有機栽培農産物
 2、特別栽培農産物
 3、環境保全型農産物(下記、自主基準による栽培)
(1)「除草剤」や薬剤による「土壌消毒」を禁止します。
 ・圃場周辺、田の畦、ハウス周辺での除草剤散布も禁止します。
 ・土壌消毒は、薬剤を使用しない物理的方法のみとします。
但し、稲とパィンの初期除草1回は、容認するものとする。

(2)有機質を主体とした肥料で栽培します。
 ・化学肥料は、出来るだけ使用しないで土づくりをします。
 ・化学肥料を使用する場合は、極力少なくします。
 ・GEO操作の家畜飼料で飼育された家畜の糞尿などを肥料原料とすることを出来るだけ避ける努力をいたします。また、GEO操作の種子で栽培することは禁止します。

(3)止むを得ず化学合成農薬を散布した場合は、使用した薬剤及び日時と目的・使用量を記録して提出します。
 ・化学合成農薬は、「耕種的」「物理的」「生物的」防除で病虫害対策が有効で無い場合に使用するものとします。
 ・防除回数は、種子の防除処理及び苗栽培時の防除を含めてカウントします。
 ・使用資材では、性フェロモン剤などの誘引剤及び特定防除資材(農薬取締法第2条第1項の特定農薬)、天敵、生産者が「農薬的に効果がある」と信じて使用する植物保護剤及び自家製防除資材はカウントしません。
 ・農産物から、法的基準以下であっても「残留値」が検出された場合は、ただちに出荷を停止いたします。

(4)OFJ禁止農薬は、使用しない。
 ・公的機関(EPA、IARC)などで「発ガン性がある」と評価されたり、変異原生、催奇形性、生殖毒性、環境ホルモンに著しい影響がある。あるいは、ADI(acceptable daily intake)数値が小さい農薬を『OFJ禁止農薬』としました。
        

禁止農薬使用を禁止する稲作・パイン除草剤農薬天敵・生物農薬
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